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大型物件リフォーム!住宅ローン減税でお得に外壁メンテナンス!

1. リフォームでも条件を満たせば住宅ローン減税制度が利用できる


建物のリフォームは、紫外線や雨から守るために欠かせない工事です。特に大型物件の工事費は高額になるのでかなり負担になってしまいます。このような負担を軽減するために公的なサポートがいくつか設けられています。その一つに「住宅借入金等特別控除」があります。この制度を上手に利用すれば負担する費用を抑えることができます。住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
入居した年から10年間(13年間※)、ローン残高の1.0%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。
住宅ローン減税の制度は、毎年変更されていますので、利用前には国交省のホームページや税務署などで最新の情報を確認しましょう。


※消費税率10%が適用される住宅で、2019年10月~2020年12月末までに居住開始する場合は、控除期間が13年間に延長。
11~13年目までの控除限度額は、住宅ローン残高の1%かリフォーム費用のいずれか少ない方の額この記事では、税金を控除する条件や手続き方法などについてお話していきます。


住宅借入金等特別控除は、「住宅ローン減税」「住宅ローン控除」とも呼ばれ、住宅ローンの返済額や返済期間などが一定の条件を満たしている場合、所得税の控除を受けることができる制度のことです。

住宅ローンというと「家を買うとき」「家を建てるとき


」など、住宅を新規に取得するときに利用するというイメージがありますが、実は外壁塗装をはじめとしたリフォームのための「リフォームローン」でも住宅借入金等特別控除を受けられることもあります。

控除される金額は、外壁塗装工事のためにローンを組んだ金額の年末時点の残額の1%です。
たとえば、外壁塗装の工事で1,000万円のローンを組み、年末時点で残額が900万円だとします。この場合、その年の所得税から最大9万円が控除されることになるのです。
控除が受けられる期間は、10年間です。(2019年10月から2020年12月末までの入居の場合は13年間)また、控除できる金額の上限は40万円です。

対象になるリフォーム工事

住宅ローン控除を利用して負担する費用を抑えたいところですが、全ての工事で控除が受けられるわけではありません。住宅ローン控除の適用には、細かく設定された条件を満たしている必要があります。住宅ローン控除を適用するための条件は以下の通りです。




いずれかに該当する改修工事であること
・大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)
・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事
・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
対象となる改修工事費用から補助金等の額(平成23年6月30日以後契約分から)を控除した後の金額が100万円超であること
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
利用の要件
・住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に、自ら居住すること
・リフォーム工事費が100万円を超えるもの
・リフォーム工事後の床面積が50m2以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・合計所得金額が3000万円以下

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